マンション劣化調査・診断Building Diagnostics
3年ごとに必須となる「特定建築物定期調査」
建てただけでは、終わらない
通常、建物を建てた際には、建築基準法に基づいた、建築確認・完了検査などの手続きが行われます。そうすることで、建築物を使用する前における適法性をチェックします。
建築基準法第12条において定められている
「定期報告制度」
不特定多数の人が利用する「特定建築物」では、建物を安心して使用できるように、専門技術を有する資格者による定期的な調査と、調査結果の報告を義務付ける「定期報告制度」が建築基準法第12条で定められています。都道府県ごとに、規定はさまざまですが、東京都では、階数5階以上、かつ床面積の合計が1,000㎡を超える共同住宅が「特定建築物」に該当し、行政への定期報告が必要となります。
東京都で 「特定建築物」対象となる共同住宅の条件
※東京都以外の条件につきましては、当社までお気軽にお問い合わせください。- 階数5階以上
- 床面積の合計が1,000㎡
多くのマンションがこの条件に該当し、
そのマンションの所有者・管理者にその義務が発生します。
特定建築物調査の内容
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基本は建築物の劣化・損傷具合の調査となりますが、あわせて、不適切な改変行為の有無についても同様に調査し、その結果を行政に報告することが義務付けられています。
- 敷地・地盤:敷地内の通路、擁壁における、ひび割れや陥没などの損傷具合、排水周りの調査。
- 建築物の外部:基礎や外壁のひび割れ・沈下等の損傷具合の調査。
- 屋上・屋根:屋上や屋根そのものの損傷具合や排水周りの調査。
- 建物の内部:防火区画や壁、床、天井等の状態と防火設備等についての調査。
- 避難施設:廊下・通路・階段等の避難施設、非常用設備の状況などの調査。
- その他:避雷設備等。