民間事業者により実施されている「インスペクション」サービスは 多岐にわたってありますが、その内容も根拠も様々です。
一方、改正宅建業法が規定する「インスペクション」では、
国土交通省の告示に定められた調査基準に従って、
『第3者の「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士』が
行う必要があります。
日本では今後、既存住宅(中古住宅)の売買が活性化されると言われており、
消費者が安心して中古住宅の売買ができるような環境が求められてきています。
これまでの中古住宅の売買では、後から構造欠陥や雨漏り、シロアリ被害等が発覚しトラブルになるケースが多くありました。
取引前にインスペクションを行うことで買主側が安心して取引できるようになります。また、売主側もインスペクションを行うことで「安心・安全」を担保できるメリットがあり、相場価格よりも高く売れるケースも期待できます。
改正宅地建物業法の施行に伴い、平成30年4月より既存住宅状況調査(インスペクション)が重要事項説明の対象となりました。
具体的には、既存住宅(中古住宅)の媒介契約締結時に、宅建業者はインスペクション業者の斡旋が出来るかどうかを示し、また意向に応じて斡旋することが義務化されました。
安心なインスペクションに求められること
民間事業者により実施されている「インスペクション」サービスは 多岐にわたってありますが、その内容も根拠も様々です。
一方、改正宅建業法が規定する「インスペクション」では、
国土交通省の告示に定められた調査基準に従って、
『第3者の「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士』が
行う必要があります。
調査は、国土交通省の定める基準に従い、
原則として目視・計測を中心とする非破壊検査となります。
主に、建物の基礎や外壁といった建物の構造上主要となる部分や 雨水の浸入を防止する部分に生じている、ひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合等の状況を把握するための調査となります。
基礎や外壁などの
ひび割れ・腐食・変形
建物の傾き・設備の不備
水漏れ・雨漏り
シロアリ被害
調査(インスペクション)を行うことによって、その建物の状態を把握することが出来るようになりました。
しかし、それだけでは万が一トラブルが起きてしまった場合に、その保障をどうしたらいいのか、という問題が生じます。
当社では、「住宅保証機構」が提供する「既存住宅売買瑕疵保険」のご紹介も行っております。その為、調査のみでなく最終的な補償面も含めてお任せいただくことが可能です。
通常この保険では、検査を実施する検査機関(当社)が買主様に対して保証を行い、その保証に必要な補修費用等を保険でサポートしてもらう仕組みになっています。もし、万が一検査機関が倒産した場合でも、「住宅保証機構」が直接保険金を支払う仕組みになっているため、安心してご依頼いただくことが可能となります。