マンション劣化調査・診断Building Diagnostics

一定規模以上のマンションで

3ごとに必須となる「特定建築物定期調査」

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建てただけでは、終わらない

通常、建物を建てた際には、建築基準法に基づいた、建築確認・完了検査などの手続きが行われます。そうすることで、建築物を使用する前における適法性をチェックします。

建築基準法第12条において定められている
「定期報告制度」

不特定多数の人が利用する「特定建築物」では、建物を安心して使用できるように、専門技術を有する資格者による定期的な調査と、調査結果の報告を義務付ける「定期報告制度」が建築基準法第12条で定められています。都道府県ごとに、規定はさまざまですが、東京都では、階数5階以上、かつ床面積の合計が1,000㎡を超える共同住宅が「特定建築物」に該当し、行政への定期報告が必要となります。

東京都で 「特定建築物」対象となる共同住宅の条件

東京都以外の条件につきましては、当社までお気軽にお問い合わせください。
  • 階数5階以上
  • 床面積の合計が1,000㎡

多くのマンションがこの条件に該当し、
そのマンションの所有者・管理者にその義務が発生します。

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特定建築物調査の内容

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基本は建築物の劣化・損傷具合の調査となりますが、あわせて、不適切な改変行為の有無についても同様に調査し、その結果を行政に報告することが義務付けられています。

特定建築物調査の実施箇所 イメージ
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  1. 敷地・地盤:敷地内の通路、擁壁における、ひび割れや陥没などの損傷具合、排水周りの調査。
  2. 建築物の外部:基礎や外壁のひび割れ・沈下等の損傷具合の調査。
  3. 屋上・屋根:屋上や屋根そのものの損傷具合や排水周りの調査。
  4. 建物の内部:防火区画や壁、床、天井等の状態と防火設備等についての調査。
  5. 避難施設:廊下・通路・階段等の避難施設、非常用設備の状況などの調査。
  6. その他:避雷設備等。

この「特定建築物調査」は、「一級建築士/二級建築士」 
もしくは「特定建築物調査員」の資格を持つ者によってのみ実施されます。

「一級建築士」と「二級建築士」が在籍する「大昌都市企画」では、
この「特定建築物調査」と、同じく建築基準法で定められている
「建築設備検査」の両方を実施することが可能です。

※「建築設備検査」は毎年実施が必要です。
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